労働保険のうち雇用保険の加入要件について、試験的に緩める動きがあるらしい。
現行の制度では、1社で20時間働く人が対象となっている。
しかし昨今、副業をする労働者も増えてきたため、現行の制度では対応しきれないことが原因のようだ。
例えばA社で週15時間働いていて、B会社で10時間働くと合計25時間となるが、現行の制度では主に働くA社の労働時間を判断基準にするため、15時間となり足りない。
これを見直して、2社の合計時間で20時間を越えれば雇用保険の対象とするらしい。
ただ合算の対象は2社までで、週で最低5時間勤めている会社のみ対象とするとのこと。
また、年齢も65歳以上に限定する。給付金をもらうために、故意に離職する者が増えることを防ぐためという。
試行期間は5年、その結果をみて他の世代にも広げるか判断するとのこと。
厚労省は、労働保険のもう1つの保険である労災保険についても、複数の勤め先の労働時間を合算して残業時間を算出する動きになっており、労働保険全体を、副業の実績も含めて評価の対象とする方向に動いているようだ。
副業が認められるようになり、労働環境も変わりつつある中、こういった動きは自然の流れなのかもしれない。
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