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執筆者の写真Writer.katsu

未払い賃金の時効が3年に



未払いの残業代などの賃金について、労働者が会社に遡って請求できるのは、現行の労働基準法では2年までしかないが、厚生労働省はこれを「当面」3年に改める方針らしい。

「当面」というのは、原則5年としたいところであるが、2年から急激に経営側の負担が増えることに対する配慮のようである。

2020年4月以降の支払い賃金から適用とのこと。


そもそも遡って2年は短すぎたと思われる。

税金など国税徴収法の時効は5年あるのだ。源泉徴収票でも、最低5年は保管を義務付けられているのだから、所得税にも関わる賃金について2年とは、あまりにも差がありすぎる。


一方、民法ではお金を遡って請求できる期間が5年となるとのこと。

労働基準法と差が生じることになるが、厚生労働省としては、「原則5年」ではあるが、当分の間は3年として、施行5年後に、いつから5年とするか検討するということにしたらしい。

これは、労使双方の要求が、5年と2年とでお互いに差があることから、折衷案としたことのようだ。


いずれにしても、現行の法律からは一歩前進したということで、その点は評価できる。

つい最近でもセブン-イレブンで未払い残業代が発覚したばかり。

立場の弱い労働者側を、少しでも保護する法律の整備は今後も必要であろう。



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