労災保険は通常、本業での労働時間しか評価の対象にしない。
労災請求する場合は、本業の会社で加入している労働保険番号を使用するからだ。
しかしそれが見直しされて、副業の労働時間も合算の対象にするという。
その背景には、働き方改革により副業も認められるようになったため、副業する労働者が増えたことがある。
見直しされた労災認定基準では、本業の労働時間と副業の労働時間との合算による労働時間を評価の対象にする。
例えば、本業の労働時間が160時間で副業の労働時間が100時間であった場合、労働時間合計は260時間となり、そのうち、副業の100時間が残業時間として計上される。
この例の場合、過労死のラインは月100時間のため、副業の時間が含まれれば、その条件を満たすことになる。
この計算方法でなら、労災認定の対象者は増えることになるだろう。
複数の職場で働く労働者は、10年前に比べて25%増えているという。
おそらく今後も増えていくであろう。
これで少しでも労災認定される労働者が増えてこれば良いが…
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