職場での発言やふるまいがパワーハラスメントに当たるかどうか判断するための国の指針が12/23に決まったとのこと。
このことを受けて、2020年6月から大企業、2020年4月から中小企業に対してパワハラ防止策をとることが義務化されるという。
パワハラの判断となる例として、以下のようなものがあげられる。
①ものを投げつけるなどの身体的な攻撃
②大勢の前で威圧的にしかりつけるなどの精神的な攻撃
③仕事を外して長期間、別室に隔離するなど人間関係からの切り離し
④業務とは関係ない雑用を強制的にさせるなどの過大な要求
⑤退職させるため、誰でもできるような業務を行わせるなどの過小な要求
⑥性的指向、性的自認、病歴といった機微な個人情報を、本人の了解を得ずにばらすなどの個の侵害
私が公務員であった時には、①と②のことを上司からされた。
この判断基準でみれば、十分パワハラに該当するものだった。
もっと早くこの指針ができていれば…と悔しい気にもなる。
おそらくこの指針が整ったのは、近年、自殺により労災認定される件数が増えていることもあるだろう。
仕事をするうえで、人間関係の問題は避けられない。
職場環境を良好な人間関係に保つというのはとても難しいことであるだろうが、1件でもパワハラによる自殺や病気の発症などがなくなるように願う。
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