警察庁が9/10、道路交通法に「あおり運転」の定義を設け、新たに違反の類型を創設することを検討していると発表した。
以前にもそのような話を聞いたが、あおり運転について、本格的に法律で処罰する対象になるということであろう。
あおり運転については殺人事件が起きたこともあるし、つい先日も、あおり運転車が対象車の後方からエアガンらしきものを発砲し、対象車の車体後部に傷をつけたという事件もあったところだ。
悪質な事例は減るばかりか、増える一方だ。
ドライブレコーダーの売り上げも好調のようだし、私も今年、1台購入した。
一般ドライバーも狂暴化している今、法制化の早い整備を私も望む。
ちなみに海外でも、あおり運転に対する罰則を設けている国もあるそうだ。
例えばイギリスでは2年以下の拘禁刑または無制限の罰金を科すとか、ドイツでは、あおり運転の結果、他者の身体や命などを危険にさらした者は、5年以下の自由刑または罰金刑の対象にするなど。
当然、相手を死なせてしまった場合は懲役刑を科すべきだろうが、あおり運転をするだけでもそれなりの刑を科すのが、今後の危険な行為を減らす意味においても妥当だと思われるが、どうだろうか。
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